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東京・横浜どちらの入管にも対応
在留資格認定証明書取得
(Certificate of Eligibility)
在留資格(ビザ)の変更
(Change Status Of Residence)
在留資格(ビザ)の更新・延長
(Extension Of Period Of Stay)
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興行ビザ申請
(Investor/Business Manager)
会社設立
(Company Establishment)
営業許可
(Business License)
外国人/興行ビザ 横浜
(Foreigner)
中国人/興行ビザ 横浜
(Chinese)
台湾人/興行ビザ 横浜
(Taiwanese)
韓国人/興行ビザ 横浜
(South
Korean)
朝鮮人/興行ビザ 横浜
(North
Korean)
中国人/興行ビザ 横浜
(Chinese)
モンゴル人/興行ビザ 横浜
(Mongol)
タイ人/興行ビザ 横浜
(Thai)
フィリピン人/興行ビザ 横浜
(Filipino)
イラン人/興行ビザ 横浜
(Iranian)
インド人/興行ビザ 横浜
(Indian)
インドネシア人/興行ビザ 横浜
(Indonesian)
カンボジア人/興行ビザ 横浜
(Cambodian)
ラオス人/興行ビザ 横浜
(Laotian)
ミャンマー人/興行ビザ 横浜
(Myanmarese)
ベトナム人/興行ビザ 横浜
(Vietnamese)
ネパール人/興行ビザ 横浜
(Nepalese)
マレーシア人/興行ビザ 横浜
(Malaysian)
ロシア人/興行ビザ 横浜
(Russian)
シンガポール人/興行ビザ 横浜
(Singaporean)
パキスタン人/興行ビザ 横浜
(Pakistani)
スリランカ人/興行ビザ 横浜
(Sri
Lankan)
バングラデシュ人/興行ビザ 横浜
(Bangladesh)
ナイジェリア人/興行ビザ 横浜
(Nigerian)
ガーナ人/興行ビザ 横浜
(Ghanian)
アメリカ人/興行ビザ 横浜
(American)
カナダ人/興行ビザ 横浜
(Canadian)
イギリス人/興行ビザ 横浜
(British)
フランス人/興行ビザ 横浜
(French)
スペイン人/興行ビザ 横浜
(Spanish)
イタリア人/興行ビザ 横浜
(Italian)
ドイツ人/興行ビザ 横浜
(German)
オーストラリア人/興行ビザ 横浜
(Australian)
ブラジル人/興行ビザ 横浜
(Brazilian)
ペルー人/興行ビザ 横浜
(Peruvian)
ボリビア人/興行ビザ 横浜
(Bolivian)
日本人/興行ビザ 横浜
(Japan
Nationality)
特別永住者/興行ビザ 横浜
(Permanent Resident)
在日中国人/興行ビザ 横浜
(zainichi
Chinese)
在日韓国人/興行ビザ 横浜
(zainichi south
korean)
在日朝鮮人/興行ビザ 横浜
(zainichi north
korean)
在日外国人/興行ビザ 横浜
(zainichi
foreigner)
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=興行ビザとは=
★興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動を行うためのビザです。
=興行ビザの申請=
★演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏の興行に従事させたい(フラダンサー・アーティスト・ピアニスト・サーカス・コンサートなどを招聘したい)
★プロスポーツ選手などを呼びたい
(プロレスラー・Jリーグサッカー・プロ野球選手・綜合格闘技選手・相撲・プロゴルファー・競馬騎手・競艇選手・プロボクシング・プロキックボクシングなど)
★芸能活動として、商品又は事業の宣伝に係る活動に従事したい
★芸能活動として、放送番組(有線放送番組を含む)または映画の製作にかかる活動に従事したい
★芸能活動として、商業用写真の撮影に係る活動に従事したい。
★商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動に従事したい
★自分で興行ビザの申請をしたが不許可になった(再申請)
=興行ビザの申請・相談実績多数=
興行ビザについては、以前暴力団の関与、人身売買などの問題により審査が厳しくなり、業務内容により様々な細かい基準があります。ですので一度専門家である行政書士にご相談ください。もちろん初回の相談は無料です。
招聘団体、音楽事務所、演奏団体、プロモーター、プロダクション、モデルエージェント、スポーツ団体、芸能事務所、民族料理店、各種イベント会社、劇団、ホール運営団体、フィリピンパブ・中華パブなどからのご依頼・ご相談など多数いただいております
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よこそこアドバンスコンサル行政書士事務所のホームページへ
=当事務所の特徴=
様々な言語に対応
中国人スタッフが常駐し、ネイティブな中国語での対応が可能。
4ヶ国語 韓国語・英語・中国語・タイ語に対応。
年間実績など神奈川で最大規模、成功率、許可率が高い。
法務省入国管理局認定取次資格保有
(お客様が、入管に行く必要がなく、すべて代理できます)
出張相談や土日祝日相談や夜間相談にも対応
(他の事務所は、出張相談はしていない場合がほとんど)
法務相談無料(要予約) (誰でも気軽に相談できる事務所経営を目指しています)
申請実績多数・神奈川・横浜の興行ビザ申請に対応可能
(経験豊富・迅速な処理・秘密厳守・親切丁寧な対応)
会社設立・興行ビザ・助成金・飲食店営業許可にも対応
(株式会社設立、中華料理店やキャバクラ・バー・パブなど)
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代表のご紹介
アドバンスコンサル行政書士事務所
代表の小峰と申します。
当事務所では外国人・外資系企業・外国人を雇用している方・外国人と結婚された方のお客様が多く、インターナショナルなリーガルサービスを提供しております。
小峰 隆広
(KOMINE TAKAHIRO)
行政書士(登録番号09090098号)
法務省認定入管申請取次資格(横行09第18号)
Immigration Lawyer / Solicitor
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中国人スタッフご紹介
孫(SON)と申します。横浜事務所に常駐しております。
黒龍江省の大学で法律を学び、日本の慶応大学の大学院でも法律を勉強しておりました。通訳や翻訳(法律文書その他一般文書)の経験も豊富です。
出身は中国北東部の黒龍江省のハルビンです。 |
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入管への手続きは当事務所がすべて行いますので、ご本人が入管へ行く必要はありません。
ご本人で申請されますと、書類の受け取りや、相談、提出、受け取り、訂正、再審査など場合によっては7回以上も入管へ足を運ばなければならず、仕事を休むなど大変な手間がかかります。
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いろいろと相談したいが、忙しくてなかなか事務所まで行くのは大変。
当事務所では、出張相談も行います。
当事務所のお客様の約8割は出張相談を希望されております。
戸塚駅・横浜駅・品川駅構内や喫茶店でも相談可能
遠方の場合でも出張可能・ご相談に乗ります。
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相談するだけで費用がかかるんでしょうか?
まったくかかりません。初回のみ無料で法務相談を行います。
法務相談は予約制ですので、あらかじめ、電話にてご予約ください。
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法務省入管申請取次資格というのをご存知でしょうか?
入管関係の仕事を行うには、上記の資格が必要で、原則として上記資格を保有している行政書士しか業務を行うことはできません。
入管OBとも提携しておりますので、不許可になった事例でも、当事務所で多数許可が取得できています。
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